作業者 テンポラリー
現在の日本では慢性的な人材不足と雇用に対する費用の問題が課題となっています。
そこで今海外アウトソーシングへ着目する企業が増えています。少し前までは中国やベトナムなどへアウトソーシングをする企業が多かったのですが、現在では賃金の高騰などで撤退をする企業も増えてきました。そこで今注目されているのがミャンマーです。
今回は「アジア最後のフロンティア」と言われているミャンマー進出について解説していきたいと思います。
ミャンマー進出にあたり費用や、(会社設立)法人設立、期間など様々な疑問を抱えていらしゃる方も多いのではないでしょうか。海外への進出は日本とは違いが多く税制や法律も違います。
そこでいち早くミャンマーへ進出したわが社がアンドファンヤンゴンを設立した時の実際にかかった進出までの手順やコストや必要書類などご紹介します。
ミャンマーに進出するにあたって選択する進出形態は3つ。
の3つです。現在ミャンマー政府は外国資本投資を推奨しているため、進出する日本企業は【100%外資法人会社】を
選ぶことが多いようです。
【100%外資法人】とは
100%外資出資による会社設立についてここで解説いたします。100%外資出資には外国投資法での設立と、ミャンマー会社法での設立方法があります。外国投資法での設立には投資保護や免税などの優遇措置がありますが資本金が多く必要となりなす。反対にミャンマー会社法での設立には優遇措置はありませんが、資本金の少ない中小企業などはこちらを選択することが多いようです。
ミャンマーに会社を設立する場合の会社形態は下記にようになっています。
会社形態 | 会社形態の特徴 |
有限責任株式会社 | 一般的には外国人が会社を設立する場合の会社形態に なります。保有する株式のうち未払いの金額のみに 限定されます。「非公開会社」と「公開会社」の2つ に分けられ、外国企業は「非公開会社」としてのみ 設立を認められています。 |
責任保障有限会社 | 会社清算時に出資者が基本定款に定められた金額を 上限とする責任を会社に負うと規定されています。 責任保障有限会社には「株式資本を有するもの」 「株式資本を有しないもの」があります。 |
無限責任会社 | 会社清算時に、会社の財産で会社債務を完済不能な時 出資者が債務を負わなければならない規定があります。 |
この他に2種類あります。
ミャンマー企業と外国企業との合弁会社,またはミャンマー人と外国人との合資会社。出資比率は原則として両者の話し合いで自由に決められます。但し、外資規制による制限などがある場合もあるため確認が必要となります。
外国企業がミャンマーに支店を設置する時も営業許可並びに法人登記を行う必要があります。
会社設立と同様に会社法に基づき、申請手続きをおこないます。
ミャンマーでの法人設立に関しては概算では…とか一般的にはこれくらいかかるという費用が特定しにくいのが実状です。そのためあくまでも「今の時点で明文化されている範囲での概算で」ということになります。
そこを踏まえて資本金や諸費用などがこれくらいかかるということに関して解説します。
(1) 資本金
会社設立にかかる最低資本金は、業種によっても大きく異なります。一般的には、サービス業が5万ドル、製造業が15万ドルの資金を最低限必要とします。租税における優遇措置を受けるためには30万ドルを超える投資が必要とされています。但し、上記でも述べましたが業種によって資本金は大きく幅があります。
(2)オフィス賃料
オフィスの賃貸料に関しては日本と同じく、物件、所在地によって幅があります。
ヤンゴンであれば1平方メートルで20ドル~30ドルと言われております。今は下降傾向にあるようです。
(3)従業員の給与
ミャンマーは各国に比べても人件費が安いです。平均ですが30,000円程度です。地区や学歴、専門分野により大きく幅があるのはミャンマーも同じです。
地域や労働形態によっては月給10,000円に満たないケースもあるなど、雇用する側としては非常に優秀な人材が安価で雇用できるというわけです。雇用後に生活水準が上昇する可能性も踏まえて考えておきましょう。
(4)ビザの申請手数料
商用ビザの費用は最低の70日が50ドル。6か月、一番長い1年間のビザで600ドルとされています。
こちらは今後コロナに回復後によって料金が変更される可能性も併せて考慮しましょう。
(5)その他の諸費用
この他は会社の登記にかかる費用として15万チャット(日本円で約10,000円)をDICA(国家計画経済開発省・投資企業管理局)に収める必要があります。
ミャンマーでの会社設立は独特です。なぜなら、会社法・投資法・各種制度はあるものの、多くの手続きがこれまでの慣例に基づいて行われているためです。
日本でよくある「許可申請の手引き」など存在しない手続きも少なくありません。
また未だ紙ベースや電子媒体などで明文化されていないケースもあるため、手続きの時は担当者とコミュニケーションをとってという形となり、必然的にミャンマーに精通した業者を通じた手続きが不可欠です。
ミャンマーの会社法に基づく会社登記はDICA(国家計画経済開発省・投資企業管理局)が会社登記を管轄します。
手順としては
こちらは投資法にの基づくMIC(ミャンマー投資委員)許可または是認の取得を必要とする場合に大まかに手続きが必要です。
輸出入を行う場合は、輸出入者登録を商業省貿易局や経済特別区内に存在するワンストップ・サービス・センターに対し行う必要があります。
また、法人登記完了後に、現地銀行口座の開設が必要になるとともに、ミャンマー政府が認定した保険会社と保険等契約を行う必要があります。
さらに、工場を設立する場合などは、ヤンゴン・マンダレイなどの、日本で言う「市役所」にあたる、
City Development Committeeに許可申請を行う必要があります。
今回はミャンマーを拠点にとお考えの企業様に、ミャンマーで法人設立をする際に知っておくべきことを解説しました。アジア最後のフロンティアと言われるだけあってミャンマーにはまだまだ可能性と魅力が詰まっています。
アンドファンではミャンマーに進出をお考えの方、海外アウトソーシングを検討中の方への支援を行っています。
経験豊富なスタッフの「生の声」いつでもをお伝えすることができるのもアンドファンヤンゴンならではです。
海外アウトソーシング・ミャンマー進出をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。